前回、お札(紙幣)と、硬貨(貨幣)は、
なりたちが違うんです、と、
お話したのですが
その続きをお話しますね。
紙幣は日本銀行、
硬貨は日本政府が発行ですが
紙幣は銀行券と呼ばれているのをご存知ですか?
なぜ、紙幣が銀行券と呼ばれているのか?
それは、発行しているのが政府ではなく
民間銀行である日本銀行だからです。
つまり、紙幣は日本政府ではなく
日本銀行が発行する
預かり証券のようなものなのです。
そして、硬貨は、日本銀行ではなく
日本政府が、直接発行する通貨です。
ビックリじゃないですか?
私は考えた事もありませんでした(汗)
お札と硬貨では、使い方も違います。
お札は一度に何枚も使用できると
法律で決められていますが
硬貨は、ひとつの種類で
20枚までしか強制力がありません。
21枚以上の使用を
お店が断る事が出来るんです!
ビックリじゃないですか?!
あの嫌がらせ商法!
一円で一万払う、みたいな
あれ、断れるんですね~
いや~驚きです!!!
更に言うと
紙幣と硬貨を、毀損~きそん~(こわした)した
場合の罰則も違います。
なんと!
硬貨の毀損には
厳しい刑罰が設けられています。
これは、硬貨に使われている資源が
高騰した時に溶かして潰されるのを
防止するためなのですが
昔、10円玉つぶして
記念アクセサリーを作ったり
線路に置いて電車に轢かせて
形を変えたりしましたが
これは、いけない行為だったんですね!!!
つまり、
紙幣のような無価値なモノではなく
硬貨は価値の裏付けが
ある程度あるという事です。
しかし、紙幣には裏付けがありません。
実は、
それが仮想通貨を生む原因になっているのです。
(そのお話はまたの機会にさせていただきますね)
だから、資源的な価値が非常に低く、
民間銀行である
日本銀行が発行する紙幣は
毀損しても罰則はありません。
(個人的にはこっちの方が重要ですが^^;)
これは、凄―――く大切な話ですよ
だって、国自ら、
紙幣には価値が無いって
認めているのですから!!!
貨幣損傷等取締法(昭和22年12月4日法律第百四十八号)
1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3 第一項又は前項の規定に違反した者は、
これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
マジですか?
って感じじゃないですか?
ただし、偽造は両方とも罪は重いです
当然ですが・・・
第148条
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し
又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
何だか、微妙というか
不思議というか、納得いかないというか
妙に気持ち悪い感じがするのは
私だけでしょうか?